補償事業のご案内
■概要
当基金の規定に基づき、傷害、死亡による損害と物質的損害から被害額を算定し、
犯罪被害者(遺族)に対して補償金の給付を行います。
補償金の給付に際し、犯罪被害者から「加害者に対する損害賠償請求権」を
当基金が債権譲渡を受け、後日、当基金より加害者に対し、補償額を請求いたします。
■補償金について
当基金では、相互扶助の精神に基づき、被害案件ごとに寄附を募っており、それらの寄附金については補償金の原資に充当しています。
また、補償金は当基金の規定に基づき給付いたしますが、一般の方と賛助会員で補償内容が異なります。
●一般の方
当基金の規定に基づき被害額を算定し、被害額を目標額とした寄附を募ります。寄附額に応じて給付いたします。
●賛助会員
一般の方と同様に寄付を募りますが、寄附額が最低補償金額を下回った場合、差額を補てんいたします。
※賛助会員についてはこちらをご覧ください。
■補償給付申請
【お問い合わせフォーム】のタイトルに「補償給付申請」と入力し、送信してください。
事務局より手続きについてご案内申し上げます。
※現在、給付事業は休止しております。
