ごあいさつ

2008年4月、犯罪被害者に対し、医療費の自己負担金だけを支給していた被害者給付金に休業補償分を 加算することなどを盛り込んだ犯罪被害者等給付金支給法改正案が参院本会議で可決、成立し、 7月1日より新制度が施行されます。同時に警察庁は政令を改正。現行給付制度で、遺族への給付限度額が 1,573万円、本人に障害が残った場合は最大1,849万円だったのを、自動車損害賠償責任保険の支払限度額 (死亡3,000万円、重度障害4,000万円)に近づくよう引き上げ、これまでの約2倍の給付額となります。 この改正は大いに歓迎すべきものですが、これまで通り、給付金は、死亡した被害者の遺族に対して支給 される「遺族給付金」と、犯罪行為により重大な負傷又は疾病を受けた方に対して支給される「重傷病給付金」、 身体に障害が残った方に対して支給される「障害給付金」の3種類であり、被害者の負傷等の療養期間が1か月未満の場合は、 給付対象にはなりません。
相互扶助の精神に基づき、すべての犯罪被害者を救済するため、当基金は、国の犯罪被害者給付制度から外れた犯罪被害者 に対して、補償金を給付いたします。
最後に、通り魔殺人等の故意の犯罪行為の被害者になるリスクは、例外なく、すべての人々にあります。
当基金の趣旨にご賛同頂き、広くご支援賜りますようお願いいたします。

TOPICS

・お見舞い制度のご案内

・賛助会員のご案内

・補償事業のご案内

・寄付金のご協力をお願いします

LINK

犯罪被害給付制度(警察庁)
通り魔殺人等の故意の犯罪行為によって亡くなられた方のご遺族や障害が残ることとなった方、 重い傷害を受け又は疾病にかかり長期の入院治療を余儀なくされた方に、国から給付金が出る制度です。

政府保障事業(国土交通省)
相手が自賠責保険(共済)に入ってなかったら?ひき逃げ事故にあったら?